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被災地の皆さまから笑顔ひろげ隊にお寄せいただいた主なご質問に対する回答を
こちらのページでお伝えいたします。 県・市町村連絡先一覧はこちら
義援金・支援金について

- 義援金など、金銭面では、どのような支援があるのでしょうか。

- <被災者生活再建支援制度について>
〇災害により居住する住宅が全壊した場合など、著しい被害を受けた世帯に対し、住宅の被害程度に応じて「基礎支援金」が、住宅の再建方法に応じて「加算支援金」が支給されます。
〇この被災者生活再建支援金は、使途についての制限はなく被災者に委ねられており、当座の生活資金など、ご自由にお使いいただけます。
(参考)
1世帯あたりの支給金額(単身世帯は3/4の額)
・基礎支援金 全壊等100万円、大規模半壊50万円
・加算支援金 建設・購入200万円、補修100万円、賃借(民間)50万円
<義援金について>
日本赤十字社、中央共同募金会、日本放送協会及びNHK厚生文化事業団に国内外の皆様の善意により多くの義援金が寄せられており、被災された方々にその全てが配付されます。
―――お問い合わせ先―――
<被災者生活再建支援制度について>
内閣府 災害復旧・復興担当
電話:03-5253-2111(内51602) FAX:03-3597-9091
<義援金について>
厚生労働省社会・援護局総務課
電話:03-3595-2612 FAX:03-3503-3099

- 親子2代で住んでいる場合など、世帯主と生計維持者が同一人でない場合、それぞれが義援金を受け取ることで可能でしょうか。

- 日本赤十字社、中央共同募金会、日本放送協会、NHK厚生文化事業団に寄せられている義援金及びその他自治体に寄せられた義援金の具体的な配付基準及び額は、各都道県が設置する「配分委員会」において、地域の実情に応じて決定されています。お住まいの都道県または市町村にお問い合わせください。
―――お問い合わせ先―――
被災者生活再建支援金について

- 応急仮設住宅に2年以上入居した場合でも、被災した住宅の建設や補修に対する支援金を受けられるのでしょうか。

- 被災者生活再建支援制度に基づき、住宅の再建方法に応じて加算支援金が支給されており、その申請期間は発災から37ヶ月以内とされています。2年以上仮設住宅に居住された後に支給することも可能です。

- 応急仮設住宅に2年以上入居し、加算支援金の申請期間37ヵ月を過ぎている場合でも、支援金を受けられるのでしょうか。

- 区画整理により長期間を要する場合等、住宅の再建に着手する期間が長期にかかる場合など、被災世帯が支援金の支給の申請をすることができないと認められる場合には、都道府県は申請期間を延長することが可能です。
―――お問い合わせ先―――
<被災者生活再建支援金ご利用について>
内閣府 災害復旧・復興担当
電話:03-3501-5191 FAX:03-3597-9091
自動車購入の支援について

- 津波で車が使えなくなったのですが、車を買うときの支援制度はあるのでしょうか。

- 東日本大震災により使えなくなった自動車から買い替えた自動車について、
(1)自動車取得税が非課税となります。
(平成25年度末までに購入した場合)(2)自動車税・軽自動車税が非課税となります。
(平成23~25年度分)(3)自動車重量税が免税となります。※
(平成26年4月30日までに最初に受ける車検の場合)
※廃車の手続きが必要です。
お手続きの方法やお問い合わせ先などは、下記のリンク先をご覧ください。
(自動車)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000114843.pdf
(軽自動車)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000114842.pdf
―――お問い合わせ先―――
お手続きの方法やお問い合わせ先は、上記のリンク先をご覧ください。
仮設住宅について

- 応急仮設住宅から県が借り上げている民間賃貸住宅に転居することは可能でしょうか。

- 応急仮設住宅は、被災者の方が住宅再建されるまでの間のいわば「仮の住まい」と制度的に位置づけられています。こうした制度の趣旨もあり、大変にご不便をおかけ致しますが、応急仮設住宅から再度、県が借り上げている他の民間賃貸住宅へ転居することは、ご遠慮をお願いしています。ご理解をお願いします。

- 仮設住宅の入居期間は、2年以上に延長できるのでしょうか。

- 仮設住宅への入居期間については災害救助法により2年としており、その後、復興の状況等を考慮の上、県または政令市の判断で、1年ごとに延長できるようになりました。
―――お問い合わせ先―――
厚生労働省社会・援護局総務課災害救助・救援対策室
電話:03-3595-2614 FAX:03-3503-3099
住宅の二重ローン対策について

- 住宅に関する二重ローン対策として、どのような支援策があるのでしょうか。

- (1)住宅金融支援機構の住宅ローン
東日本大震災の発生時に、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の住宅ローンを利用されていた方に対しては、払込みの猶予や返済期間の延長、払込猶予期間中の金利引下げなどを行っております。(2)債務整理のガイドライン
また、新しく購入される住宅のローンに関しては、住宅金融支援機構における災害復興住宅融資の金利引下げ、元金据置期間の延長などを行っております。
詳しくは、下記お問い合わせ先までご相談ください。
被災された方の二重ローン対策として、震災により返済が困難となったお借入れについて、ガイドライン利用で、一定の要件の下、
・ 債務の免除などが受けられます。
・ 破産手続とは異なり個人信用情報の登録などの不利益を回避できます。
・ 国の補助により弁護士費用(注)はかかりません。
(注)下記の運営委員会に登録された弁護士の費用
「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」
詳しくは、下記の個人版私的整理ガイドラインコールセンターへご相談ください。
―――お問い合わせ先―――
(1)<住宅金融支援機構の住宅ローンについて>
■住宅金融支援機構
□災害専用ダイヤル
フリーダイヤル:0120-086-353
※IP電話などでご利用いただけない場合は、次の番号へおかけください。
電話:048-615-0420
※受付時間:9時~17時(祝日、年末年始は休業)
□出張相談窓口
住宅金融支援機構東北支店では、支店のお客さま相談窓口(仙台市)の他、宮城県、福島県、岩手県において、災害復興住宅融資や現在ご返済中の融資(住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)融資、フラット35)に関する出張相談を実施しています。出張相談の実施場所、予定日時等については、住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
□住宅金融支援機構ご意見箱
住宅金融支援機構のホームページの下記URLからお問い合わせいただけます。
http://www.jhf.go.jp/contact_goiken.html
(2)<債務整理のガイドラインについて>
個人版私的整理ガイドラインコールセンター
フリーダイヤル:0120-380-883
東京本部 電話:03-3212-0531
青森支部 電話:017-721-1015
岩手支部 電話:019-606-3622
宮城支部 電話:022-212-3025
福島支部 電話:024-526-0281
茨城支部 電話:029-222-3521
※受付時間:平日9時~17時(祝日等の銀行休業日を除く。)
災害復興住宅融資について

- 今までの世帯主が家を建設するのは困難なので、世帯主を息子の名義にしたいが、それでも住宅金融支援機構が行う災害復興住宅の金利引き下げ(建設・購入の場合、当初5年間金利0%など)の対象となるのでしょうか。

- 住宅金融支援機構の災害復興住宅融資のご利用にあたり、り災したご本人(親)の年齢が満60歳以上であれば、「親孝行ローン」(親が居住する住宅を建設、購入または補修するための融資)をお子様が単独で申し込むことができます。
また、その場合には、災害復興住宅融資における金利引下げ(建設・購入の場合、当初5年間金利0%など)が適用されます。
災害復興住宅融資のご利用条件について、詳しくは住宅金融支援機構のホームページをご覧いただくか、下記お問い合わせ先までご相談ください。

- 高齢者も、住宅金融支援機構が行う災害復興住宅の金利引き下げ(建設・購入の場合、当初5年間金利0%など)の対象となるのでしょうか。

- 住宅金融支援機構の災害復興住宅融資における金利引下げ(建設・購入の場合、当初5年間金利0%など)は、高齢者にも適用されますが、最長返済期間は、申込者ご本人等が80歳になるまでの期間となります。
また、お子様と将来同居する予定であれば、申込者ご本人(親)に加えてお子様が連帯債務者となることにより、親子リレー返済として親子で申し込むことができます。親子リレー返済を利用する場合は、最長返済期間はお子様が80歳になるまでの期間となります。
災害復興住宅融資のご利用条件について、詳しくは住宅金融支援機構のホームページをご覧いただくか、下記お問い合わせ先までご相談ください。
―――お問い合わせ先―――
<災害復興住宅融資ご利用について>
■住宅金融支援機構
□災害専用ダイヤル
フリーダイヤル:0120-086-353
※IP電話などでご利用いただけない場合は、次の番号へおかけください。
電話:048-615-0420
※受付時間:9時~17時(祝日、年末年始は休業)
□出張相談窓口
住宅金融支援機構東北支店では、支店のお客さま相談窓口(仙台市)の他、宮城県、福島県、岩手県において、災害復興住宅融資や現在ご返済中の融資(住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)融資、フラット35)に関する出張相談を実施しています。出張相談の実施場所、予定日時等については、住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
□住宅金融支援機構ご意見箱
住宅金融支援機構のホームページの下記URLからお問い合わせいただけます。
http://www.jhf.go.jp/contact_goiken.html

- 農機具の購入には、どのような支援制度(共同購入に対する助成など)があるのでしょうか。

- 農業用機械(農機具)等の再調達を支援する事業として、「東日本大震災農業生産対策交付金」を実施しています。
具体的には、地震や津波により被害を受けた農業者の方が、営農活動再開に向け、リース方式により農業用機械等を導入する場合に、物件購入相当の1/2を補助することとしています。
また、東日本大震災により被害を受けた農家の方が、3戸以上で共同利用する場合には、農業用機械等の購入についても支援しており、購入代金の1/2を補助することとしています。
支援の対象となる農業用機械などの詳細については、下記パンフレットをご覧下さい。
(パンフレット)「東日本大震災農業生産対策交付金」
―――お問い合わせ先―――
<農機具のリースについて>
農林水産省生産局総務課生産推進室
電話:03-3502-5945 FAX:03-3502-8518
東北農政局生産部生産振興課
電話:022-221-6179 FAX:022-217-4180
関東農政局生産部生産振興課
電話:048-740-0407 FAX:048-601-0533
<農機具の購入について>
農林水産省経営局就農・女性課経営体育成支援室
電話:03-6744-2148 FAX:03-3593-2612

- 津波等で被害を受けた農地の除草についての助成はありますか。

- 津波等の影響により作物の作付・栽培が困難と見込まれる農地及び農地周辺において、経営再開の意思のある被災農家が共同で行う除草等の復旧作業については、「被災農家経営再開支援事業」により助成を実施しています。
<被災農家経営再開支援事業の概要>
(1)津波等で被災した農地及び農地の周辺の復旧作業を共同で行う地域農業復興組合に対し、被災農地の面積に応じて経営再開支援金を交付
(2)地域農業復興組合は、復旧作業を行う農業者に対して、支援金を分配
(3)なお、地域農業復興組合は、復旧作業に必要な資材の購入等(除草剤購入等)を行うことも可能
―――お問い合わせ先―――
農林水産省生産局農産部穀物課
電話:03-3597-0191 FAX:03-6744-2523

- 塩害を受けた農地には、どのような支援があるのでしょうか。

- 東日本大震災に伴う津波により、塩害が生じている農地については、「除塩事業」を国、都道府県、市町村、土地改良区のいずれかが行う場合には、以下の条件に適合すれば、国が9/10を負担します。
<条件>
塩分濃度が0.1%以上の農用地(畑作地にあっては0.05%以上)で、1箇所の工事費が40万円以上の場合
除塩事業の詳細については、下記パンフレットの「参考2」をご参照下さい。
(パンフレット)「災害復旧対策」
東北農政局では、農地の除塩が円滑に進められるよう、宮城県と連携し除塩の実証試験を行いましたので、ご参照下さい。
(参考)農地の除塩現地実証試験の結果について
―――お問い合わせ先―――

- 農地のがれき処理はどのように進められていますか。

-
農地のがれき処理は、「農地等災害復旧事業」(農地の復旧と一体的に処理する場合:農林水産省所管)又は「災害等廃棄物処理事業」(環境省所管)により、地域の意向等を踏まえつつ、進められております。
詳しくは最寄りの市町村などまたは下記お問合せ先にお問い合わせください。
*ただし、両事業の併用はできませんので、ご留意ください。
<農地等災害復旧事業について>
農家の意向を踏まえ、国の災害査定の後※、市町村等が復旧工事を実施します。
※復旧を急げば次の作付けに間に合う場合には、国の災害査定の前に復旧工事に着工する制度もあります。この場合、査定は工事完了後に受けることとなります。
<災害等廃棄物処理事業について>
生活環境の保全上特に必要とされる災害廃棄物の収集、運搬及び処分を市町村が実施します。
―――お問い合わせ先―――
<農地等災害復旧事業について>
農林水産省農村振興局整備部防災課
電話:03-6744-2211 FAX:03-3592-0304
東北農政局整備部防災課
電話:022-262-1394 FAX:022-216-4287
<災害等廃棄物処理事業について>
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
電話:03-5521-8337 FAX:03-3593-8263

- 医療費には、どのような支援があるのでしょうか。特に来年度以降はどうなるのでしょうか。

○公的医療保険制度では、被害状況に応じて、被災した方が、被災地以外の市町村に転入した場合も含めて、(平成24年2月末まで)医療機関に医療費の窓口負担を支払わずに受診することができることとしております。
(参考)医療費の窓口負担が免除となる方
(1)住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
(2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
(3)主たる生計維持者の行方が不明である方
(4)主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
(6)原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方(平成23年9月30日に緊急時避難準備区域に関する指示が解除されましたが、当分の間は取扱いは変わりません。)
(7)特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方
○また、保険料については、従業員に対する報酬の支払いに著しい支障が生じている事業所の被保険者及び事業主や、主たる生計維持者の住宅が全半壊等した世帯等について、減免、徴収猶予及び納期限の延長を実施しております。
○これらの取扱いの延長については、被災地の状況を踏まえて、判断していくこととしております。
―――お問い合わせ先―――
厚生労働省 保険局 総務課
電話:03-5253-1111(内線 3218) FAX:03-3504-1210









